柔道整復施術所サポート
開業柔道整復師各位
令和2年4月30日
東京都中野区弥生町1-13-7
社団JB日本接骨師会
会長 早津泰治
患者と柔道整復師の会
患者代表 阿部正幸
柔道整復師代表 荻原啓二
TEL:03-5388-7211
お知らせ
当会は政府等に対して柔道整復業務救済要望書を提出するなどして救援要請活動を行っておりますが、その一環として施術所の賃料、住宅ローン返済及びリース料の支払についての窓口相談室を令和2年5月11日から同年6月30日まで開設することにしました。
コロナウイルス禍によって施術所の売り上げが15%以上減少し賃料、ローン返済及びリース料の支払などにご苦労されている開業柔道整復師各位に対し、それらの支払い、返済などについて一定期間の猶予を求めたいとお考えの方について賃貸人、金融機関などに対し、猶予をお願いする書面を提出する作業について代行を行うことにしました。
御希望の方は、下記フォームの事項を記載して賃貸借契約書、ローン融資借入書・ローン償還表などの写又はリース契約書、その支払表などを添付し、賃貸人等に対する書面郵送料等の費用1件当たり2,000円を現金書留にて送金のうえ、下記お問い合わせフォームにて申出ください。なお、当窓口相談は賃貸人、金融機関などに対し、賃料、ローン返済及びリース料支払などの交渉業務を行うものではありません。窓口相談室は相談者に対し、賃貸人、金融機関などに賃料、ローン返済などの一定期間猶予をお願いする書面の作成と、その郵送の業務を行うものであります。これによって賃貸人などとの間で無用なトラブルの発生を回避して継続的な信頼関係を保持することを目的にするものであります。電話での問い合わせは職員の勤務の都合上、毎週火・木の午後13時30分より15時30分といたします。それ以外の時間は応接できませんのでご協力下さい。
以上
申出記載事項
- 申込者の住所、氏名及び連絡先(電話、FAX、メール)
- 現在支払っている賃料金額、ローン返済額及び月額リース料
なお、賃料は前払のケースが多くありますので前払かどうかを明記してください。 - 支払猶予を求める賃料、ローン返済、月額リース料はいつからの支払いを希望しますか。
- 支払い猶予を求める期間(例えば、2020年6月分の賃料を5月末日から202〇年〇月分まで)
- 賃料、ローン返済及び月額リース料について、連帯保証人が付いておられる場合は、支払い猶予を求める書面の提出についてその人の同意を得ていること、又、連帯保証人の氏名、住所も記入して下さい。
- 支払い猶予を求めるには、これまで賃料、ローン返済及び月額リース料に遅延がないこと。
- 支払い猶予を求める為には、施術所の売り上げが15%以上減少していることが必要になりますので令和2年3月、4月、5月の各売り上げ及び、昨年その3月、4月、5月の売上に関する公的資料(確定申告書)を申込書に添付して下さい。
- 貸主、金融機関及びリース会社からの回答表を受け取る人の住所、氏名
以上