柔道整復師業務救済活動
開業柔道整復師各位
令和2年7月6日
東京都中野区弥生町1-13-7
社団JB日本接骨師会
会長 早津泰治
患者と柔道整復師の会
患者代表 阿部正幸
柔道整復師代表 荻原啓二
FAX:03-5388-7231
柔道整復師業務救済活動
私達柔道整復師は、新型コロナウイルス感染問題を人類とウイルスの闘いと考えております。この長期の闘いは一致団結して対応しなければなりません。
柔道整復師業務はコロナウイルス感染防止に直接対応する業種ではありませんが、いわば後方の支援部隊として積極的に徒手整復術を駆使して外出のできない状態におられる人々の健康生活の保持・増進に貢献しなければなりません。
柔道整復業務はその業務の社会的使命を十分に発揮し、人々の健康生活の保持に努めなければなりません。そのためには柔道整復施術所が健全の状態になければなりません。以上のことから当会は、政府、都道府県に別紙要望書を令和2年7月上旬に提出することに致します。
この要望に多くの開業柔道整復師各位の参加されることをお待ちしております。お誘い合わせの上、ご応募下さい。
参加者は令和2年6月30日までに施術所の写真(看板を含む外観)、住所、施術所名称、施術所を開業されている開業柔道整復師の氏名、連絡先を明記し下記お問い合わせフォーム、又はFAXでお申し出て下さい。
尚、本件について多くのご意見、ご要望があることとは承知しておりますが、この要望条件に賛同頂ける方のみご応募下さい。
以上
厚生労働省
経済産業省
都道府県知事
令和2年7月6日
東京都中野区弥生町1-13-7
社団JB日本接骨師会
会長 早津泰治
患者と柔道整復師の会
患者代表 阿部正幸
柔道整復師代表 荻原啓二
FAX:03-5388-7231
要望書
新型コロナウイルス感染予防対策として政府は改正新型インフルエンザ特別措置法に基づいて本年4月7日緊急事態宣言を発し、これが全国に厳格に実施され三密回避策が要請から指示へとエスカレートしております。外出禁止の制限及び人の多く集まる業務等に対する事業活動の自粛要請、制限、禁止、指示等の処置が行われております。
自粛要請を受けた業種に対して損失補償、無利子融資等の支援策が検討・実施されております。私たち柔道整復業務は三密事業にあたらない等の判断から事業継続が可能な業種となっております。しかしながら不要不急の外出制限、禁止の処置がとられていることから来院者数が8割以上も減少し、事実上事業活動が自粛要請を受けた業種と同様の状態であります。家賃、光熱費及び人件費、医療機器等のリース料の支払い等の経費の支払いが困難な状況に陥っております。このような状態がすでに2カ月以上続き、その回復の見通しが困難な現況において施術所の経営を維持すること及び生活が著しく困窮の状態が続いております。
私達の柔道整復業務は民間の身近な医業種のひとつであります。急性期のみならず慢性期の疼痛に苦しみながら日常の生活を送っておられる方は勿論、外出が制限され運動不足等に陥って筋力が弱り運動機能の低下している方、筋肉が硬直して関節の屈曲動作が困難になるなど関節機能障害などにかかっている方、あるいは生活リズムの乱れからストレス等による精神的、肉体的に健康障害を引き起こし、あるいはその恐れを感じている方等々に徒手整復術を行い筋力強化、関節機能の回復・ストレス解消などの施術を行っております。
そのようなことから当会の所属の有無に関わらず開業柔道整復師各位に対し、下記の感染防止対策の完全な励行のもとで施術所において整復業務を行うことを勧めております。
しかし、前記の事情から来院者が少なく、また十分な間隔を置く施術の実施などから施術料収入が著しく減少しております。
以上のことから、柔道整復業務の救済は国民の健康生活を保持、増進するものとして十分な救援が求められるものであります。
その救済策としてさしあたり売上が30パーセント以上減少した施術所に対し、次のことを要望致します。
以上
記
1)令和2年7月31日までに一施術所当たり一時金15万円の事業継続支援金の給付
2)上記支援金の給付のほかに施術所の運営資金として500万円以下の12ヶ月間無利息、返済期間3年間の融資の実施